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TOPIX  
10月1日 
2007年4月より開始される「離婚時年金分割制度」を利用するため、あらかじめ年金分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきたい方については、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができるようになりました。
→ 詳しくは社会保険庁ホームページをご覧下さい。
→ 離婚時年金分割制度に関するお問い合わせは離婚法務協議会会員までお問い合わせ下さい。 

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相談方法・料金は専門家によって異なりますので、各専門家までご確認下さい。
メール相談・電話相談・面談相談がございますが、より詳しい相談をされたい場合には面談相談を御利用下さいませ。
事前にメールにて相談の概要をご連絡いただければ、より良いアドバイスを差し上げることが可能でございます。

各専門家との面談には予約が必要です。突然の来所の場合、専門家が不在の場合がございます。また、業務の都合上、面談場所を指定させていただく場合がございます。ご了承くださいませ。

○話し合いのための書類作成もいたします。相手と話し合いをしたいが応じてくれない。相手と面と向かって自分の正直な気持ちを伝えるのが難しい場合等、話し合いが難しい場合には、相手に手紙を送ることも手段のひとつです。手紙の文面も作成いたします。

○相手との話し合いがまとまった場合は、口約束ではなく書面に残しておくことが大切になります。契約書・示談書・離婚協議書・公正証書などの作成も承ります。

専門家ごとに依頼できる内容が異なります。
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○司法書士 - 不動産登記(名義変更)

○ファイナンシャルプランナー - お金の相談、ライフプラン、離婚後の生活設計

ロゴに使用させていただいているコスモスの写真は『日本人初障害者プロカメラマン』を
目指していらっしゃる「ヒロ ヤマナシ」さんの作品です。




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